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船舶設備規程 第百四十六条の二 (適用)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用)

第百四十六条の二

非自航船については、この章の規定のうち第百四十六条の七から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から第百四十六条の四十三まで及び第百四十六条の四十八の二から第百四十六条の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第百四十六条の七第百四十六条の九第百四十六条の三十四の三第百四十六条の三十八の二第百四十六条の四十八の二及び第百四十六条の五十の規定を除く。)は、適用しない。

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