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船舶設備規程 第百四十六条の七 (汽笛)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(汽笛)
第百四十六条の七
船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
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第146条の2
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船舶設備規程 目次
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