条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第百四十六条の六
船舶設備規程 第百四十六条の六
昭和九年逓信省令第六号
府省令
第百四十六条の六
削除
e-Gov法令検索で第百四十六条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の六について教えてください」と聞く
← 第百四十六条の五(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)
船舶設備規程 目次
第百四十六条の七(汽笛) →