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船舶設備規程 第百四十六条の五 (極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)

第百四十六条の五

極海域航行船であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。

2極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。

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