(船灯等) 第百四十六条の四 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の四を開く ↗