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船舶設備規程 第百四十六条の三 (属具)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(属具)

第百四十六条の三

船舶(係留船を除く。)には、第九号表(非自航船にあつては、第九号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。

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