(極海域航行船等の探照灯) 第百四十六条の八 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の八を開く ↗