(号鐘及びどら) 第百四十六条の九 全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の九を開く ↗