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船舶設備規程 第百四十六条の九 (号鐘及びどら)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(号鐘及びどら)

第百四十六条の九

全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。

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