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船舶設備規程 第百四十六条の三十八の二 (デジタル選択呼出装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(デジタル選択呼出装置)

第百四十六条の三十八の二

国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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