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船舶設備規程 第百四十六条の三十四の五 (VHFデジタル選択呼出聴守装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十四の五

国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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