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船舶設備規程 第百四十六条 (操舵説明書等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(操舵説明書等)

第百四十六条

動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵説明書を掲示しておかなければならない。

2国際航海に従事する船舶には、操舵設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

3第一項の操舵説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。

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