(載貨扉開閉表示装置) 第百四十六条の四十四 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の四十四を開く ↗