(載貨扉操作説明書) 第百四十六条の四十四の二 ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の四十四の二を開く ↗