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船舶設備規程 第百四十六条の四十四の二 (載貨扉操作説明書)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(載貨扉操作説明書)

第百四十六条の四十四の二

ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。

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