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船舶設備規程 第百四十六条の二十の二 (衛星コンパス)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(衛星コンパス)

第百四十六条の二十の二

極海域航行船等(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。

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