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船舶設備規程 第百四十六条の二十一 (船首方位伝達装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船首方位伝達装置)

第百四十六条の二十一

総トン数三〇〇トン未満の旅客船、総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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