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船舶設備規程 第百四十六条の二十二 (羅針儀)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(羅針儀)

第百四十六条の二十二

平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。

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