(音響測深機)
第百四十六条の二十三
総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船等を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。