条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百四十六条の二十四 (衛星航法装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(衛星航法装置)

第百四十六条の二十四

国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の二十四(衛星航法装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条の二十三(音響測深機) 船舶設備規程 目次 第百四十六条の二十五(船速距離計) →