条文くん法令検索 AIに質問する

漁船特殊規程 第二条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第二条

本令ニ於テ動力漁船トハ推進機関ヲ有スル漁船ヲ謂ヒ第一種漁船、第二種漁船又ハ第三種漁船トハ各従業制限第一種、第二種又ハ第三種ヲ従業制限トスル漁船ヲ謂ヒ運搬漁船トハ漁船特殊規則第五条第四号ニ掲グル業務ニ従事スル漁船ヲ謂ヒ特殊漁船トハ長サ七十メートル以上ノ漁船ニシテ漁獲物ノ保蔵又ハ製造設備ヲ有スル母船ヲ謂フ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第五項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。

2現存漁船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。

3現存漁船(工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十三条の四、同令第六十四条第一項において準用する同令第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)並びに同令第六十四条第三項において準用する同令第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項の規定は、適用しない。

4現存漁船(一般漁船(新漁船特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第四項において準用する船舶消防設備規則第五十九条第三項及び新漁船特殊規程第五十一条の十四第五項において準用する船舶消防設備規則第四十八条第二項の規定は、適用しない。

5現存漁船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。

6現存漁船の磁気コンパスの備付けについては、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

7施行日において現存漁船に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

8現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(以下「現存漁船」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。

2現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成五年現存漁船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第五十一条の四の規定は、適用しない。

2平成五年八月一日において平成五年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第一条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第五十一条の四の三及び第五十一条の四の四の規定は、適用しない。

4平成七年二月一日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5現存漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧規程第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が、新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成六年農林水産省・運輸省令第一号)第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

6平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成七年現存漁船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程第五十一条の四の二の規定は、適用しない。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

施行日において施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の漁船(同項第二号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第六十八条に定めるところによることができる。

3現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程第六十六条の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の二の二の規定は、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(次項において「現存一般漁船」という。)については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の十四第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存一般漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の漁船特殊規程第五十一条の四及び第五十一条の四の二の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船特殊規程第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 漁船特殊規程 目次 第三条 →