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漁船特殊規程 第三条
昭和九年逓信省・農林省令
府省令
第三条
本令ニ該当セザル漁船ノ構造、材料及其ノ寸法並ニ設備ト雖モ管海官庁ニ於テ本令ニ定ムルモノト同一効力ヲ有スト認ムル場合ニ於テハ之ヲ合格ト為スベシ
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