第一条
船舶安全法第二条第一項ノ規定ニ依リ漁船ニ付施設スベキ事項及其ノ標準ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
船舶安全法第二条第一項ノ規定ニ依リ漁船ニ付施設スベキ事項及其ノ標準ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日から施行する。