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船舶設備規程 第百四十六条の二十五 (船速距離計)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船速距離計)

第百四十六条の二十五

総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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