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小型船舶安全規則 第八十四条の四 (衛星航法装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(衛星航法装置)

第八十四条の四

推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。

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