(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第八十四条の五
A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。