条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第八十四条の五 (デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

第八十四条の五

A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第八十四条の五(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十四条の四(衛星航法装置) 小型船舶安全規則 目次 第八十四条の六(予備の部品等の備付け) →