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小型船舶安全規則 第八十四条の六 (予備の部品等の備付け)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(予備の部品等の備付け)

第八十四条の六

小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

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