(予備の部品等の備付け) 第八十四条の六 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第八十四条の六を開く ↗