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小型船舶安全規則 第八十五条 (発電設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(発電設備)

第八十五条

小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

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