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小型漁船安全規則 第四十二条 (小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶安全規則の準用)

第四十二条

小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。

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