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小型漁船安全規則 第四十二条 (小型船舶安全規則の準用)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(小型船舶安全規則の準用)
第四十二条
小型船舶安全規則
第八十四条の三
から
第八十四条の五
までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
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