(航海用レーダー反射器) 第八十四条の三 小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八十四条の三を開く ↗