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小型船舶安全規則 第八十四条の三 (航海用レーダー反射器)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(航海用レーダー反射器)

第八十四条の三

小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。

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