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小型船舶安全規則 第八十三条 (船灯等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(船灯等)

第八十三条

船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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