(船灯等) 第八十三条 船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗