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水先法施行規則 第二十二条の五

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令

第二十二条の五

第五条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる設備を備えていること。
    1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話
    2. 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の三に規定するナブテックス受信機
    3. 船舶設備規程第百四十六条の十五第二項に規定する自動物標追跡装置
  2. 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。
  3. 船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
  4. 条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
  5. 第五条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
  6. 法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。

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