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水先法施行規則 第二十二条の四

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令

第二十二条の四

第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。

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