条文くん法令検索 AIに質問する

水先法施行規則 第二十二条の三

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令

第二十二条の三

認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。

2前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第二十二条の三について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二 水先法施行規則 目次 第二十二条の四 →