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船舶設備規程 第百四十六条の十一 (帆)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(帆)

第百四十六条の十一

帆船には、そのマストに対応する帆一組を備えなければならない。

2近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。

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