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船舶安全法施行規則 第五十五条の三 (図面)
昭和三十八年運輸省令第四十一号
府省令
(図面)
第五十五条の三
船舶には、船舶の構造(構造に変更があつた場合には、当該変更前の構造を含む。)を示す図面を備えなければならない。
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