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船舶安全法施行規則 第五十五条の四 (揚貨装置の説明書等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(揚貨装置の説明書等)

第五十五条の四

総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船であつて揚荷装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、揚貨装置の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

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