(揚貨装置の説明書等) 第五十五条の四 総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船であつて揚荷装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、揚貨装置の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の四を開く ↗