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船舶安全法施行規則 第五十条の二 (報告等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(報告等)

第五十条の二

船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁(当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。

2船長又は船舶所有者は、自動運航システムを有する船舶において、当該自動運航システムに欠陥が発見された場合は、速やかに管海官庁に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、前項の規定に基づく報告を行つた場合は、この限りでない。

3管海官庁は、前二項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。

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