(航行に関する報告)
第十九条
船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- 一船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
- 二人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 三無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
- 四船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
- 五予定の航路を変更したとき。
- 六船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。