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船員法 第十九条 (航行に関する報告)

昭和二十二年法律第百号法律
(航行に関する報告)

第十九条

船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
  4. 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

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