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船員法 第二十条 (船長の職務の代行)

昭和二十二年法律第百号法律
(船長の職務の代行)

第二十条

船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。

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