(船内秩序)
第二十一条
海員は、次の事項を守らなければならない。
- 一上長の職務上の命令に従うこと。
- 二職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
- 三船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
- 四船長の許可なく船舶を去らないこと。
- 五船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
- 六船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
- 七船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
- 八船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
- 九船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
- 十その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。