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船員法 第二十一条 (船内秩序)

昭和二十二年法律第百号法律
(船内秩序)

第二十一条

海員は、次の事項を守らなければならない。

  1. 上長の職務上の命令に従うこと。
  2. 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
  3. 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
  4. 船長の許可なく船舶を去らないこと。
  5. 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
  6. 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
  7. 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
  8. 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
  9. 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
  10. その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

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