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船員法 第十八条 (書類の備置き)

昭和二十二年法律第百号法律
(書類の備置き)

第十八条

船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。

  1. 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書
  2. 海員名簿
  3. 航海日誌
  4. 積荷に関する書類
  5. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書

2海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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