(書類の備置き)
第十八条
船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
- 一船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書
- 二海員名簿
- 三航海日誌
- 四積荷に関する書類
- 五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
2海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
2海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。