(船舶乗組員の申立て) 第五十条 法第十三条の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。一申立てをしようとする船舶乗組員の職務及び氏名二重大な欠陥があると思われる事項及びその現状三申立てをするに至つた経過 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗