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船舶安全法施行規則 第五十条 (船舶乗組員の申立て)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶乗組員の申立て)

第五十条

第十三条の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。

  1. 申立てをしようとする船舶乗組員の職務及び氏名
  2. 重大な欠陥があると思われる事項及びその現状
  3. 申立てをするに至つた経過

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