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船舶区画規程 第四十一条 (最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)

第四十一条

最大搭載人員が四百人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。

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