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船舶区画規程 第八十九条 (管の損傷に対する設備)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(管の損傷に対する設備)

第八十九条

一の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは、これを防止するために適当な設備をしなければならない。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が、最高区画喫水の水平面において船体中心線に直角に測り区画についての船の幅の五分の一の距離より船側に近いときは、管の開放端がある水密区画内で管に不還弁を取り付けるものとする。

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