(ビルジポンプ) 第百二条の十八 第七十七条の規定は、貨物船に備えるビルジポンプについて準用する。この場合において、同条第一項中「三個(標準数三〇以上の船舶にあつては、四個)」とあるのは、「二個」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十八を開く ↗