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船舶区画規程 第百二条の十八 (ビルジポンプ)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ビルジポンプ)

第百二条の十八

第七十七条の規定は、貨物船に備えるビルジポンプについて準用する。この場合において、同条第一項中「三個(標準数三〇以上の船舶にあつては、四個)」とあるのは、「二個」と読み替えるものとする。

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