第六十四条の二
船橋には、前条第一項の開口に設けられた水密閉鎖装置の開閉指示器を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつては、この限りでない。
2前項の水密閉鎖装置(外板に設けられたものを除く。)であつて、船舶の航行中開くことがないもの(ボルトで固定する人孔のふたを除く。)には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。
船橋には、前条第一項の開口に設けられた水密閉鎖装置の開閉指示器を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつては、この限りでない。
2前項の水密閉鎖装置(外板に設けられたものを除く。)であつて、船舶の航行中開くことがないもの(ボルトで固定する人孔のふたを除く。)には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。