(特殊な船舶) 第十条の三 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗