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船舶区画規程 第十条の三 (特殊な船舶)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(特殊な船舶)

第十条の三

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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