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船舶区画規程 第十条の四 (適用の特例)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(適用の特例)

第十条の四

国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。

2国際航海に従事しない船舶に対するこの省令の規定の適用については、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。

3極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

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