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船舶区画規程 第十条の五 (適用)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(適用)
第十条の五
この編の規定は、旅客船に適用する。ただし、国際航海に従事しない旅客船にあつては、次節の規定は、適用しない。
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