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船舶区画規程 第十一条 (標示方法)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(標示方法)

第十一条

区画満載喫水線は、満載喫水線規則別表第二の満載喫水線標識の前方における垂直線の後縁から後方に向う長さ二三〇ミリメートル、幅二五ミリメートルの水平線の上縁で標示しなければならない。

2区画満載きつ水線は、満載喫水線規則による海水における最高満載きつ水線より上方にあるときは、その最高満載きつ水線の位置に標示しなければならない。

3旅客の主たる搭載状態に対応する区画満載喫水線にはP1の記号を、その他の搭載状態に対応するものにはそれぞれP2、P3等の記号を付けなければならない。

4区画満載きつ水線は、両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示し、かつ、識別しやすい色で描くものとする。

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