(同等効力) 第十条の二 この省令の規定に適合しない区画配置又は設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗